【介護タクシー開業なら!】愛知県内の許可申請/許可行政書士が代行サポート

愛知県内で介護タクシー事業を行うためには、

愛知県での介護タクシー事業者としての許可が必要です!

ちなみに隣県の県境をまたぐ場合においては、

「発地及び着地のいずれもがその営業区域外に

存する旅客の運送をしてはならない。」となっております。

▽▽

例えば、愛知県で乗客をひろい、岐阜県まで輸送することは大丈夫です。

  1. 愛知県で介護タクシー事業を営みたいので許可をとりたい
  2. 介護タクシーを開業したいがどのようにしたらよいかわかない。
  3. 愛知県内で介護タクシー開業に詳しく代行可能な行政書士を探している。
  4. 介護タクシーの許可をとりたいが、どんな要件があるのか知りたい。

大きな要件は、以下の7つです。

  1. 営業所及び休憩・仮眠施設がある
  2. 営業所と車庫との距離が2km以内にある
  3. 車庫の容積が充分である
  4. 福祉車両がある
  5. 資金が充分にある
  6. 2種免許を保有している
  7. 運行管理者、運転手、整備管理者(兼任可)がいる

「設備」・「人員」・「資金」

これらの要件を満たさないと許可がとれません。

詳しくは、ホームページをご参照ください。

愛知運輸支局 輸送担当 TEL 052-351-5312

〒454-8558
名古屋市中川区北江町1丁目1-2

愛知県全域で代行可能

■名古屋市■一宮市 ■瀬戸市 ■春日井市 ■犬山市
■小牧市 ■稲沢市 ■尾張旭市 ■岩倉市 ■豊明市
■日進市 ■清須市 ■北名古屋市 ■長久手市 ■東郷町
■豊山町 ■大口町■扶桑町 ■江南市

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■設楽町 ■東栄町 ■豊根村

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  1. 複雑な書類作成や準備、申請先との諸対応を全て行政書士が代行
  2. 許可申請から運行開始まで行政書士が一貫代行サポート
  3. 登録後のアフターフォローやご相談にも柔軟対応
  4. 許可取得までの最短・最善の方法を提示

1.ヒアリング

 貴社の今後のビジョン含め、先述の許可要件の確認等をお伺いします。

▽▽

2.お見積り作成

 基本的には、料金表の金額を提示させていただきます。

▽▽

3.契約

 お見積り金額やスケジュールにご納得いただければ、ご契約といった流れです。

▽▽

4.情報とりまとめ

 申請に必要な貴社の情報やご準備いただく書類を改めてお伝えします。

▽▽

5.申請代行

 すべての情報と書類作成が終わりましたら申請代行させていただきます。

  ※申請時までにお見積り金額のご入金をお願いします。

▽▽

6.法令試験受験

 申請が完了しましたら、愛知県から法令試験の案内が届きます。

事前学習の上、受験していただきます。合格できないと許可が下りません。

⇒次の項目で説明させていただきます。

▽▽

7.許可証交付

 申請が完了しましたら、約2か月後に愛知県から許可証等が貴社宛てに送付されます。

▽▽

8.運賃約款の認可申請

 許可証を受け取りましたら、運賃と運送約款の認可を受けます。

▽▽

9.運輸開始届の提出

 すべてのお手続きが完了しましたら、運輸開始の届出をしていよいよ事業開始です。

①対象者

 ・法人の場合は、役員(代表取締役、取締役)

 ・個人事業主の場合は、事業主本人

②主題範囲

 ・道路運送法

 ・道路運送法施行令

 ・自動車事故報告規則

 ・道路運送法施行規則

 ・旅客自動車運送事業運輸規則

 ・旅客自動車運送事業等報告規則

 ・その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等

③出題方法

 ・45分間30問〇×問題

 ・80%(24問以上の正解)以上の正解で合格

1 社会的インフラに関する法務を専門的に取り扱っています。

2 精通しているからこそ、簡単にわかりやすく対応ができます。

3 申請手続きは書類収集を含めて最大限丸投げ可能、最大限迅速に対応

4 弊所は「インフラ事業のパートナー」

代行のご依頼をきっかけに現在お手続き中の案件のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。いつでも相談は無料でお待ちしております。

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    Q.介護タクシーの開業にはどれくらいの期間がかかりますか?

    A.事業内容のヒアリングを含めると約4~5か月程度をお考え下さい。車庫、営業所、車両等の準備に時間を要する場合は、通常より長くなる可能性もございます。

    Q.一度、介護タクシーの許可を受けたら許可の更新は必要ですか?

    A.許可に有効期限はございません。しかし、毎年の決算後の決算報告、年度ごとの輸送実績の報告が義務付けられているのと、車庫位置の変更や、車両の増減車などには届出等が必要な手続きがございます。

    事務所名ORION行政書士オフィス
    代 表行政書士 宮田啓史
    登 録 会日本行政書士会連合会
    愛知県行政書士会
    所 在 地愛知県一宮市松降二丁目5番地14 408号
    TEL/FAX0586-50-2838
    MAILoffice@orion-site.com
    U R Lhttps://www.orion-site.com
    営業時間9:00~18:00
    定 休 日土・日・祝
    (営業時間外は事前連絡で対応可)